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瑕疵担保責任期間の新築住宅!ホームインスペクションは必要なのか?

公開日:2023/02/15  最終更新日:2022/11/14


住宅が完成して引き渡してから10年の間に瑕疵が見つかった場合、売主に損害賠償を請求できます。しかし、10年経過後に瑕疵が見つかった場合は売主に損害賠償を請求できません。このことから、築10年のタイミングでホームインスペクションを利用してみましょう。利用を検討している人は、今回の記事を参考にしてください。

瑕疵担保責任とは

民法が改正されたので、売主の責任が今までより増しました。

瑕疵担保責任とは

住宅が完成して引き渡してから10年の間に瑕疵が見つかった場合は、売主に損害賠償を請求できます。これは、住宅の品質確保の促進等に関する法律で定められています。裏を返せば、10年間は住宅の品質に問題が生じることはほぼないので、責任は売主にあるということが分かります。

住宅の寿命は30年といわれていましたが、現在は50年以上といわれています。そのような時代であるのに、10年の間に瑕疵が見つかるとは思えないと考える人がほとんどでしょう。しかし、事実は異なります。ホームインスペクターとよばれる住宅診断士が新築住宅を調査したところ、およそ8割の住宅で不具合が見つかっています。

たとえば、給水管水漏れによる床下の水たまり、換気扇ダクトの付け忘れ、断熱材の外れなどです。多くの人が新築住宅に抱く、安全、清潔、安心のイメージとはかけ離れた事実があります。そのため、住宅が完成してから10年の間に瑕疵が見つかるわけがないと思い込むことはやめて、できるだけ早い段階で瑕疵を見つけて売主に損害賠償を請求すると考えるようにしましょう。

民法改正で内容が変更に

2020年4月に民法が改正されました。これまでは、隠れた瑕疵について売主に損害賠償を請求できました。今回の改正では、契約内容に適合しない内容について損害賠償を請求できるようになりました。売主に対して買主が請求できる権利の幅が広がったことにより、売主側の責任が以前よりも大きくなりました。

新築住宅は法律により瑕疵担保責任が適用される

住宅が完成して引き渡してから10年の間に瑕疵が見つかった場合は、売主に損害賠償を請求できますが、建物の不具合であればどこでも損害賠償を請求できるわけではありません。こちらも法律で明確に定められています。

それが、構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分です。構造耐力上主要な部分とは、基礎、杭、スラブ、柱などの建物の重りを支える主要な部分です。雨水の侵入を防止する部分とは、屋根や外壁などにある雨水の侵入を防止する機能を有している部分です。

瑕疵担保責任による損害賠償請求権は10年で消滅

10年経過後に瑕疵が見つかった場合は、売主に損害賠償を請求できません。

10年経過後に瑕疵が見つかった場合

瑕疵担保責任は10年間が有効期限です。そのため、10年経過後に瑕疵が見つかった場合は、売主に損害賠償を請求できません。しかし、構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分に欠陥が見つかったときには、建物の劣化が進行している可能性があります。また、雨水の侵入が日常的に発生するようになると、木材の腐食が進行して耐震性が弱まってしまう恐れもあります。

ホームインスペクションを利用して見落としを防ぐ

瑕疵担保責任の有効期限内に、構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分に欠陥を見つけておくことで、売主に損害賠償を請求できます。しかし、素人が住宅の欠陥を見つけるのは難しいので、ホームインスペクションを利用しましょう。ホームインスペクターとよばれる住宅診断士が、劣化の状況、メンテナンスの方法、改修が必要な箇所などを判断できます。

築10年になったらホームインスペクションを行うべき

メンテナンスを検討し始めるのが築10年のタイミングです。瑕疵担保責任の有効期限内にホームインスペクションを利用しましょう。

ホームインスペクションとは

住宅診断の専門家で、不動産会社や売主と利害関係がない第三者です。そのため、客観的に住宅の状況を診断してくれます。費用の相場は、目視による調査で5~7万円程度です。10年経過後に瑕疵が見つかって修理費用を自分で捻出することを考えると、費用面ではこちらのほうが得になります。

ホームインスペクションのメリット

まず、客観的に診断してくれることです。不動産会社や売主側の宅地建物取引業者は、不動産会社や売主に配慮した診断結果を報告する可能性があります。しかし、ホームインスペクターはそのようなことがありません。

次に、建物全体を調査してくれます。屋根、外壁、床、天井、壁、水回り設備、電気設備などです。ガスは調査項目に該当していないことがほとんどですが、それ以外の調査をしてくれるので心強いです。築10年に入ったタイミングで、一度メンテナンスも兼ねてホームインスペクションを利用してみましょう。

まとめ

築10年は大きな節目になります。まず、瑕疵担保責任の期限が10年間であること。次に、メンテナンスを検討し始めるタイミングが10年目であるということ。これらのことを踏まえると、築10年に入ったタイミングで、メンテナンスも兼ねてホームインスペクションを利用するのがよいでしょう。第三者の立場で調査してくれるので信用できます。

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